大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(し)56 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

抗告人Aの抗告の趣意は、原審がした再審請求棄却決定を違法であるというので

あるが、最高裁判所に対しては裁判所法第七条により訴訟法において特に定める抗

告の外には抗告を許されないものであつて、本件は刑訴応急措置法第一八条にも該

当しないので最高裁判所に抗告することのできないものである。よつて刑訴施行法

二条旧刑訴四六六条一項により主文のとおり決定する。

この裁判は、裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二五年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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